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不動産業者へ仕事を依頼すると、「あなたを通じて売却をお願いします」という意味の
媒介契約を結びます。
内容は、物件の表示、売り出し価格、業者の手数料などが記載された所定の様式があります。
種類は、3種類で、
専属媒介契約:複数の業者へ依頼できない。売主が買主を探しても指定業者が仲介をする。経過の報告義務
専任媒介契約:複数の業者へ依頼できない。業者が買主を探してきた場合のみ業者が仲介。経過の報告義務
一般媒介契約:複数の業者へ依頼できる。 業者が買主を探してきた場合のみ業者が仲介。経過の報告義務なし。
契約期間は、それぞれ3ヶ月。また同じ業者へ依頼するときは、再契約となります。
また、購入依頼も同じように媒介契約を結びます。 |